「勤務態度が悪い」という理由で解雇通告された。

2015年8月19日

解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる。労基法上の手続きとしては少なくとも30日前にその予告をするか、予告をしないときは平均賃金の30日分以上の支払いを要する。

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